日本特有の福利厚生とも言われている「健康診断」。外国人ITエンジニアからすると、どんな検査を行うか不安になるはずです。そこで、健康診断の内容を詳しく解説し、日本の素晴らしい福利厚生(健康診断)をご紹介していきます。
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すべての外国人労働者に関わる日本の健康診断事情
年々、深刻な人手不足が進行している日本。外国人労働者の受け入れを積極的に行う企業も増えています。外国人労働者を採用する際には、継続的な就労が可能であることを証明するために、健康診断の実施と健康診断書の提出が必要とされています。これは、日本の安全衛生法が適用されるためであり、企業側が労働者の健康を確保するという責任のもと実施しています。そのため、外国人労働者の方たちは母国と日本の文化や法律の違いを把握し、健康診断に対する知識を高める必要があります。
会社が健康診断を行う目的と義務
日本企業では当たり前のように実施されている健康診断。日本人でも外国人でも関係なくすべての従業員が診断を受ける必要がある目的や義務についてご説明します。
健康診断を行う目的
企業が従業員に対して健康診断を行う目的は、生活習慣病などの病気を早期に発見して治療することや、病気を未然に予防するため。また、健康診断を定期的に実施することにより、日常生活の中で自覚していない症状や、今後発症するリスクのある病気を発見できる可能性があります。企業が健全な経営を行うためにも、従業員の健康維持は最重要テーマのひとつといえるでしょう。
健康診断を行う義務
労働安全衛生法により、企業は健康診断を実施する義務があります。人材を雇用して利益を上げているため、従業員の健康や身体の安全を管理する「使用者責任」のもと、労働環境に配慮しなければなりません。近年、働き方改革により過度な残業などは減少していますが、健康を損なうような過酷な業務や長時間労働をさせた結果、従業員が病気や事故に陥ってしまうと、企業側は安全配慮義務を怠ったとして責任を負うことになる。つまり、従業員の健康を守ることが、企業を守ることに繋がるのです。
会社が実施する健康診断の内容
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者(企業)は従業員に対して定められた健康診断を実施する義務がありますが、具体的にどのような診断内容があるのでしょうか。ここからは、健康診断の種類や費用などについて解説していきます。
健康診断の種類
健康診断には大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。
・一般健康診断
常時使用する労働者を対象にした、すべての企業と職種に実施が義務付けられている健康診断。雇入れ時健康診断や毎年1回行う定期健康診断をはじめ、6カ月以上の海外派遣労働者が対象となる健康診断、給食従業員の検便などがあります。
・特殊健康診断
労働安全衛生法で定められている有害業務に従事する労働者を対象にした健康診断。対象となるのは、「高気圧業務」「放射線業務」「特定化学物質業務」「石綿業務」「鉛業務」「四アルキル鉛業務」「有機溶剤業務」の7つの業務になります。
健康診断の費用負担は誰?
厚生労働省の通達によれば、健康診断の費用は法律で事業者に実施の義務を課している以上、事業者が負担すべきものであるとされています。そのため、日本企業では会社負担で健康診断を受診することが一般的であり、健康診断を受けるためにかかった交通費も含まれます。そのため、診断に関わる従業員の費用負担はありません。
健康診断の時間の目安
病院までの移動時間や待ち時間、検査時間をすべて含めた場合、企業・病院ごとによって健康診断の所要時間は異なります。それらを踏まえた上で、平均的な目安としては最大で半日、診断がスムーズにいけば1時間程度。ただし、病院の混雑状況や女性の場合や検査項目の数によって、診断時間が長引くケースがあるので、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。
「雇入れ時健康診断」の詳細
雇入れ時健康診断とは、企業に入社する際に実施される健康診断のこと。労働安全衛生規則第43条の「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」という内容に基づき、企業側の義務として定められています。外国人の技能実習生の場合は、配属される前後3ヶ月以内に健康診断の実施が必要であり、母国で健康診断を行っていたとしても日本国内の医療機関で実施しなければなりません。本来は企業への配属後に健康診断が実施されますが、配属前であっても研修センターなどで健康診断を実施することが可能です。
「定期健康診断」の詳細
定期健康診断とは、企業側が1年以内に1回の頻度で定期的に実施する健康診断のこと。対象となるのは、正社員をはじめアルバイトやパートなどを含む1年以上継続勤務している方、または継続勤務が見込まれる方となります。さらに、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の方も対象となります。外国人の技能実習生の場合は、雇入れ時健康診断が実施されてから1年以内に再度健康診断の実施が必要とされているので注意が必要。定期健康診断は、労働者側にも受診する義務があるため、受診を拒否すると就業規則などの定めにより懲戒処分の対象になります。
最低限実施が必要な検査11項目
「雇入れ時健康診断」と「定期健康診断」は、共に最低限実施しなければならない検査項目があります。その労働安全衛生規則(43条)で定められた11項目は次の通りです。
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
・胸部エックス線検査
・血圧測定
・貧血検査(血色素量及び赤血球数)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
・血糖検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・心電図検査
転職しても健康的に働こう
母国から離れ、ただでさえ異文化ストレスを感じやすい外国人労働者にとって、健康維持はとても重要です。これまで培ってきた知識やスキルをフルに発揮するためにも、日本企業が必ず実施する健康診断をセルフメディケーションの一環と捉えて、転職後の健康的なワークスタイルを築いていきましょう。
新入社員の健康管理も大切にする日本だから転職も安心
働き方改革の推進により、今まで以上に従業員の労働環境が改善されつつある日本。その中で、法律により定められた健康診断の実施は、従業員の健康管理を重要視する企業を育むことにも繋がっています。また、先進国の中でも日本は医療技術が進んでおり、健康診断を受診することによって病気の早期発見や生活習慣に関する指導を受けられます。企業負担で実施される定期的な健康診断をしっかりと受診することは、病気で働けなくなるリスクを軽減すると共に「安心」を得ることができるのです。
まとめ
国籍問わず、従業員が健康であり続けるために企業側が実施する健康診断。海外では日本のような法律がなく、任意や自己負担で検診を行っている国もあるため、日本の保険制度は充実しているといえます。ダイバーシティにより、労働者を取り巻く環境が今後も大きく変化していく中で、ストレスによる病気や脳・心臓疾患などのリスクが増える可能性は大いにあります。日本企業での就職を考えている外国の方たちにおいても、定期的に企業が実施する日本の健康診断は、自身の健康状態を把握しながら本来の能力を発揮し続けるために役立つことでしょう。