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転職する時は要注意!就労ビザに必要な手続きとは

日本で働いて、経験を積んで、新たなスキルや知識を得るために刺激的な環境を求めて転職したい。そう考えている外国人エンジニアの方々はたくさんいることでしょう。しかし、日本では転職するにしても、就労ビザの手続きを行わなければいけません。もし、その手続きを怠ってしまったら、罰せられてしまうのです。そこで、転職する際に必要な就労ビザの手続きなどについて詳しく説明していきます。外国人エンジニアが日本で転職するには?現在、日本の転職市場は活況。特に人材不足が顕著なIT分野では、続々とエンジニアの大量採用を進めています。グローバル化の波にも後押しされ、特に外国人エンジニアのニーズは上昇中。外国人エンジニアを採用したい企業は急激に増えているのです。しかし、エンジニアに限らず、外国人が転職するためには定められた手続きを行わなければいけません。日本で長期的に働いていくために、転職活動で気をつけたいことをケース別に説明していきます。転職先の職務内容によって、必要となる書類や手続きは異なってくるので、十分注意しましょう。【CASE.1】職務内容がまったく同じ転職先に決まった転職するときに注意しなければいけないのは、転職先での職務内容が今までと異なるかどうか、ということ。まったく同じ職務内容であったり、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば、比較的スムーズに転職が可能です。その場合、必要な手続きは、転職後14日以内に就労ビザの在留カードを持って、入国管理局に「活動機関に関する届出」を行なうこと。届出は「窓口」「郵送」「インターネット」から選べます。もしも、届出を行わなかった場合は“20万円以下”の罰金。または、次回のビザ更新の際に“在留期間の短縮”といった罰則に処されます。転職先の会社がやってくれるわけではないので、「地方入国管理官署」または「外国人在留インフォメーションセンター」へ行き、自分自身で忘れずに届出を済ませましょう。【参考】法務省:「活動機関に関する届出」について【CASE.2】転職後の職務も活動範囲内のはずだが確信が持てない外国人エンジニアが、転職先で前職と同じ内容の職務を行う場合、在留資格の変更は必要ありません。しかし、現在所有している就労ビザは、以前に勤めていた会社での就労に関して許可されたビザです。そのため、新たに勤めている会社の職務が在留資格の活動範囲内に認められるかどうかは、断言することはできません。そうした不安要素を取り除くために、「就労資格証明書」を地方入国管理官署に申請しましょう。就労資格証明書の交付申請をすることで、現在所有している就労ビザが、転職先の職務内容に対応しているかを審査してもらえます。審査をクリアした上で交付されるので、確信を持って職務に専念することが可能です。【CASE.3】職務内容が以前とまったく異なる職種を希望外国人エンジニアとしてキャリアを歩んでいくなかで、新たな仕事にチャレンジしたい想いが芽生えることもあるでしょう。在留資格で定められた活動範囲外の職務に転職を希望する場合は、転職前に自分自身で「在留資格変更許可申請」を行わなければいけません。在留期間中であれば、変更申請はいつでも可能。しかし、変更許可が出る前に範囲外の転職をしてしまうと、「資格外活動」と判断されます。そうなると、変更申請の許可がおりなかったり、在留資格そのものを取り消される場合もあるので、必ず在留資格変更許可申請を忘れないようにしましょう。転職に必要な手続きと書類一覧就労ビザは、外国人が日本で働いて、報酬を得ることを認めるもの。活動範囲によって就労が認められている在留資格は18種類に分けられています。転職後、活動範囲から外れる職務を行ってしまった場合、不法就労に当たる可能性もあります。そのため、自分の在留資格がどの範囲まで活動を認められているのか、をしっかり把握しておく必要があります。上記で触れている内容も含まれますが、各手続きと必要書類について説明していきます。【職務変更なし】在留期限が3ヶ月以上ある場合まずは職務内容に変更がなく、在留期限が迫っていないかを確認しましょう。在留期限が3ヶ月以上ある場合、地方入国管理官署へ就労資格証明書交付申請を行います。この申請手続きを行うことで「就労資格証明書」の取得が可能。就労資格証明書は、新たに勤める会社の職務内容が、定められた活動範囲に該当するかどうかを確認するものになります。就労資格証明書を取得しておくと、転職先で、所有する在留資格の活動範囲外の職務に従事させられるリスクが少なく済みます。また、通常の在留期間更新許可申請とほぼ同じ手続きなのでスムーズ。なお、交付申請には職務内容に変更がないことが大前提ですから、くれぐれも確認して行いましょう。<就労資格証明書交付申請の必要書類>□就労資格証明交付申請書□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等□雇用契約書・辞令・給与辞令□採用通知書□理由書□パスポート・在留カード【参考】法務省:「就労資格証明書交付申請」について<必要書類の用意の仕方>*就労資格証明交付申請書は上記サイトよりダウンロード*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・採用通知書・理由書は転職先の会社で発行【職務変更なし】在留期限が3ヶ月を切っている場合職務内容の変更はないが、転職時期が在留期限まで3ヶ月を切っている場合があります。その際は、「在留期間更新許可申請」が必要。転職先の会社情報をつけて、地方入国管理官署に交付申請を行います。また、転職先の会社や職務内容で在留が認められない場合は、帰国を余儀なくされるリスクがあることを必ず押さえておきましょう。<在留期間更新許可申請の必要書類>□在留期間更新許可申請書□パスポート、在留カードの原本とそのコピー□直近の課税証明書、納税証明書(住民税)※上記必要書類の他に下記書類が必要です□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書(ない場合はつけなくても可)□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等(決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料)□雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)□理由書 【参考】法務省:「在留期間更新許可申請」について<必要書類の用意の仕方>*在留期間更新許可申請書は上記サイトよりダウンロード*課税証明書・納税証明書は自治体に発行を請求*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・採用通知書・理由書は転職先の会社で発行【職務変更あり】の場合は在留期限を問わず要申請転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲外の場合は、在留期限に関係なく、「在留資格変更許可申請」を地方入国管理官署に行わなければいけません。転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば「在留資格変更許可申請」は必要ありません。在留期限が3ヶ月以上の余裕がある方は、「就労資格証明書」を取得しておくといいでしょう。<在留資格変更許可申請>□在留資格変更許可申請書□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等(決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料)□雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)□理由書□パスポート・在留カード【参考】法務省:「在留資格変更許可申請」について<必要書類の用意の仕方>*在留資格変更許可申請書は上記サイトよりダウンロード*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・理由書は転職先の会社で発行就労ビザでわからないことはプロに相談を日本で初めての転職は、いろいろな手続きや申請書類などがあり、困惑してしまう場面が出てくるかもしれません。その不安を1つひとつ解消していくために、自分自身で転職に必要な手続きや書類について調べることは、とても時間がかかります。「必要な書類が多い」「専門的なことが多くてわからない」。そうした負担を軽減するためには、就労ビザの更新手続きに詳しい行政書士など、プロの方々にサポートしてもらうのも1つの手段です。スムーズな転職を実現できるように、検討してみてはいかがでしょうか。<監修>株式会社ACROSEED/佐野 誠(さの まこと)大学卒業後、外国人雇用に特化した行政書士業務に従事。2006年、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人を併設した現在のACROSEEDグループの代表に就任。大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティング、在留手続きを得意とし、その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に展開。「日本社会の調和と活力のあるグローバル化に貢献すること」をミッションとし、外国人や外国人雇用企業向けのプロフェッショナルサービスを提供。

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ITエンジニアが日本で仕事するために必要なビザについて解説

海外で長期滞在する場合や、海外で就労する際に必ず必要なビザは、慣れていないと複雑な手続きに戸惑うことがあるでしょう。また不備があると不法滞在・不法労働になり、不利益を被ってしまいます。本記事では、ITエンジニアが日本で仕事をするために必要なビザについて解説します。日本での就職を考えている人や就職にあたりビザの変更が必要な人は、ぜひ参考にしてください。グローバルのIT企業が集まる転職エージェント『G Talent 』は、仕事探しだけでなくビザのサポートまで受けることができます。ビザと在留資格の違いは?企業によってはビザと在留資格を同じ意味で使うことがありますが、厳密には別物です。混合してしまうと就職に不利益を被ることもあるため、それぞれの違いを良く理解しておきましょう。本項目では、ビザと在留資格の違いについて解説します。いま一度、自分の持っているビザや在留資格と照らし合わせて確認してみましょう。ビザとはビザ(査証)とは、海外にある日本大使館・領事館が発行する「日本への入国を許可する書類」です。海外の日本大使館・領事館で必要な書類を提出し、審査を行った結果「所有しているパスポートが有効であり、日本への入国に支障がない外国人」と判断された場合に発行されます。参考:出入国在留管理庁/きっずるーむ法務省在留資格とは在留資格とは、日本に入国しようとする外国人が、日本で行う予定の活動に問題がなく条件に適していることを証明するために必要な資格です。日本の法務省入国管理局が管理し、現在は38種類の在留資格が存在します。「在留カード」は、在資格を証明するためのカードを指します。また、企業によっては在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことがあります。就労ビザというのは、在留資格の通称で、二つは同じものを示していると考えて良いでしょう。参考:在留資格とは/東京入管・永住、帰化申請サポート室外国人ITエンジニアが日本で仕事するための就労ビザ日本に適法で在留するためには、きちんと日本から発行された「在留資格(就労ビザ)」を取得する必要があります。また、ITエンジニアとして働くためのビザを「エンジニアビザ」と呼ぶこともあります。外国人ITエンジニアが日本で仕事をするための就労ビザについて解説します。就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の取得要件外国人が日本でITエンジニアとして仕事をするためには、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して勤務することになります。日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。従事しようとする業務について、必要な技術・知識に係る科目を選考して大学を卒業していること卒業した大学は、日本だけでなく海外も該当します。また、日本の専門学校卒業者で「専門士」の学位を有している人も、これに該当します。従事しようとしている業務について、10年以上の実務経験を有すること1の基準を満たせない場合であっても、10年以上の実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。なお、10年の期間には国内外の学校で情報処理などの専門知識について学んだ期間も含まれます。ただし、日本での義務教育期間は含まれず、留学生のアルバイトなども対象外です。告示で定められた情報処理に関する試験合格者・資格取得者【日本の試験】イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの(1) ITストラテジスト試験(2) システムアーキテクト試験(3) プロジェクトマネージャ試験(4) ネットワークスペシャリスト試験(5) データベーススペシャリスト試験(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験(7) ITサービスマネージャ試験(8) システム監査技術者試験(9) 応用情報技術者試験 (10) 基本情報技術者試験 (11) 情報セキュリティマネジメント試験ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの(1) 第一種情報処理技術者認定試験(2) 第二種情報処理技術者認定試験(3) 第一種情報処理技術者試験(4) 第二種情報処理技術者試験(5) 特種情報処理技術者試験(6) 情報処理システム監査技術者試験(7) オンライン情報処理技術者試験(8) ネットワークスペシャリスト試験(9) システム運用管理エンジニア試験 (10) プロダクションエンジニア試験 (11) データベーススペシャリスト試験 (12) マイコン応用システムエンジニア試験 (13) システムアナリスト試験 (14) システム監査技術者試験 (15) アプリケーションエンジニア試験 (16) プロジェクトマネージャ試験 (17) 上級システムアドミニストレータ試験 (18) ソフトウェア開発技術者試験 (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験 (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験 (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験 (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験【中国の試験】イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 系統分析師(システム・アナリスト)(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)(7) 程序員(プログラマ)ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの(1) 系統分析員(システム・アナリスト)(2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)(3) 系統分析師(システム・アナリスト)(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)(7) 程序員(プログラマ)【フィリピンの試験】イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【ベトナムの試験】イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター又はベトナム訓練試験センターが実施した試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験(3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験】イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験【マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する試験】基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験【タイの試験】イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する試験】サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャー(CITPM)【韓国における韓国産業人力公団が認定する試験】イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)参考:IT技術者の在留資格/行政書士みなと国際事務所日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請方法ITエンジニアとして日本で働くためには、長期滞在や就労を目的とする適法なビザや資格が必要です。就業先が決まった場合は、滞在や就労に不利益とならないよう余裕を持って申請しましょう。これから入国する人・すでに入国している人の申請方法を詳しく解説します。ITエンジニアの就労ビザを新規で申請をする手順これから日本に入国しようとしている人が、ITエンジニアが在留資格(就労ビザ)を申請する手順は以下のとおりです。在留資格認定書を申請する在留資格(就労ビザ)の申請には、「在留資格認定書」という書類が必要になります。日本国内の地方出入国在留管理局の窓口で交付申請を受け付けているため、就業予定の会社職員に代理申請してもらいましょう。出入国在留管理庁における審査・交付申請した内容に問題がなく、日本への上陸と就業条件に適していると判断されると、在留資格認定証明書が発行されます。万が一不交付となった場合でも、不服申し立ての方法はありません。日本大使館・領事館でビザの申請を行う在留資格認定証明書と、ビザ申請に必要な書類をそろえて、日本大使館・領事館でビザ発給申請を行います。必要書類は、この後にリストアップしまとめているので確認しましょう。参考:手続きの流れは? 必要な申請書類は?/出入国在留管理庁ITエンジニアが在留資格を就労ビザに切り替える申請をする手順すでに日本へ入国して在留しようとしている人、在留期間の更新を行う人は、以下の手順で申請を進めます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をする地方出入国在留管理局の窓口で申請を行います。どちらの申請であっても、行おうとする活動に係る「ポイント計算表」と「ポイントを立証する資料など」を提出します。必要に応じで就業予定もしくは就業先に申請に必要な書類発行をお願いしましょう。出入国在留管理庁における審査・変更や更新の許可審査におけるポイントは、以下のとおりです。行おうとする活動が高度外国人材としての活動であることポイント計算の結果が70点以上であること在留状況が良好であることポイント計算表の結果が70点未満であれば、他の要件を満たしていても不許可となります。参考:在留期間更新許可申請 /出入国在留管理庁日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請は誰が行う?日本ですでに就業先が決まっていても、ビザや在留資格が発行されなければ日本で働くことはできません。しかし、難しい手続きを自分でできるのか不安に感じている人もいるのではないでしょうか。ここでは、日本でITエンジニアとして働くための在留資格(就労ビザ)を申請できる人について解説します。本人原則として、在留資格の申請や変更・更新手続きは申請者本人が行います。複雑な手続きが必要なため、慣れない申請に関わる手続きに不安を感じる人は、転職・就職支援を行っているサービスを活用すると良いでしょう。もしくは、申請のサポートを行っている求人を探す方法もおすすめです。代理人申請人が海外にいる場合や、やむを得ない事情で申請に向かえない場合は、就業先の職員や弁護士・行政書士、親族又は同居人などが申請書類の提出などを行えます。ただし、代理申請には地方在留管理局長の承認が必要なため、誰でも行えるわけではありません。参考:出入国審査・在留審査Q&A/出入国在留管理庁出入国審査・在留審査Q&A出入国審査・在留審査Q&A日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請に必要な書類日本でITエンジニアとして働く際に必要な在留資格(就労ビザ)の申請には、以下の書類が必要です。旅券ビザ申請書1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)写真1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)在留資格認定証明書 原本および写し通中国籍の人は以下の書類も準備します。戸口簿写し暫住証又は居住証明書(申請先の日本大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有していない場合)※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があるため、必ず自分で各領事館のホームページを確認しましょう。参考:ビザ/外務省日本におけるITエンジニアの就労ビザの取得までにかかる期間在留資格(就労ビザ)の申請に必要な「在留資格認定証明書」は、審査結果がでるまでに1~3ヶ月ほどかかります。就業開始に間に合うよう、企業と連絡を取りながら余裕を持って申請しましょう。また、在留資格認定証明書の有効期間は発行より3ヶ月間です。在留資格認定証明書を受け取ったら、すぐに日本大使館・領事館でビザの手続きをしましょう。参考:在留資格認定証明書とは?申請から入国までの流れを解説/ビザプロITエンジニアが日本で仕事をするために「就労ビザ」をきちんと取得しよう!せっかく日本での就業が決まっても、ビザに不備があれば就業はおろか入国できないこともあるでしょう。日本で仕事をするためには、きちんと在留資格(就労ビザ)を取得し、不法労働にならないよう注意しましょう。日本での転職・就職を考えている方は、外国籍のエンジニアのための転職プラットフォームである 『G Talent』の利用がおすすめです。掲載されている求人は年収800万円以上が40%を占めており、自分に合った仕事を見つけることができます。ビザのサポートも受けることができるため、今回の記事で不安になった方はぜひご利用ください。気になる方は無料登録からスタートしましょう。